介護を必要とされる利用者様が、住み慣れた地域や家庭で自立した生活を営むための介護サービスを行う地域密着企業

株式会社ベル・カンパニー【訪問介護部門】は、介護を必要とされる利用者様が、住み慣れた地域や家庭で自立した生活を営むための介護サービスを行う地域密着企業です。

新長田駅近くの新社屋で事業拡大に向け頑張っています。

募集状況

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訪問介護職員
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介護ヘルパー
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特別処遇改善加算手当(特別手当)(令和4年2月1日から施行)

会社は、昼夜問わず突然のシフト変更にも率先して対応する従業員、介護タクシーに必要な資格の保有者であって会社がリーダーとして任命した者、会社が認めたものに対し「特別処遇改善加算手当」(特別手当)を支給するものとする。

◎ ベースアップ等支援加算手当の新設(引上げ幅は、勤務年数、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定)
特別処遇改善加算手当の額を次のとおりとする。

  • 介護タクシーリーダー職員 
    月額 40,000円~150,000円
  • 昼夜問わず突然のシフト変更にも率先して対応する従業員
    月額 1,500円~50,000円

◎ ベースアップ等支援手当による収入が当該手当の支給額を上回る場合、既存の賞与の引上げによって職員に支給する。
(引上げ幅は、勤務年数、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定)

経験技能のある介護職員の基準設定の考え方(2019年10月1日から施行)

介護福祉士の資格を持ち、入社5年半を経過していること、利用者からの絶大なる信頼を得ていること、会社方針に全て従い、積極的に自ら業務遂行していること、これら4つの基準を全て満たすものを経験・技能のある介護職員と定義する。賃金の年額が440万円以上の見込みに対し、不足等発生する場合は、賞与等で調整する。

処遇改善手当の明文化(処遇改善手当額について改訂、2018年1月1日から施行)

会社は週40時間勤務の福祉・介護職員に対し、職責・職務内容によって月額20,000円から200,000円の処遇改善手当てを支給する。
なお、勤務時間が週40時間に満たない職員に対してはその時間数に応じて支給する。また、年2回臨時の処遇改善手当を支給する。

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